相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の
長に提出します。
相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを
知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。
したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいと
いえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。
被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の
収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、
相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。
これを準確定申告といいます。
相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に
提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、
税務署に申告します。
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