限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの
財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、
それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認にも、いくつか条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に
限定承認の申立をしなければならないことです。
この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。
もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの
財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。
限定承認の申立てのサポートも行っております。まずは、お問合せください。
また、3ヶ月過ぎてしまった場合、条件によっては相続放棄できる場合が
あります。この場合も、まずは相続相談にお越し下さい。
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