不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。 相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を、 相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。 これは、遺産分割協議が終わっていない場合、 進める事は出来ません。 この手続を、不動産名義変更の手続きといいます。 |
手続の進め方について、詳しくご説明いたします。
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかに
よって必要な書類が異なってきます。
具体的には以下の通りです。
<法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合>
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
書類は、市区町村役場で取得することができますが、東京23区の
不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得しなけ
ればなりません。
<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
⑤法定相続人の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書
遺産分割協議書については、遺産分割のページで作成した協議書を
そのまま使用することができます。
登記の申請は、登記の申請書に集めた書類をクリップで止めて、
相続する不動を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をいたします。
提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の
名義変更が完了します。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
なお、そのときに必要になる税金(登録免許税)は、
固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を
乗じた価格となります。
相続人で、土地を複数の土地に分ける場合には、相続の登記の申請を
する前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。
この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き
(土地分筆登記)の申請が必要になります。
その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。
不動産登記に関する手続きは、当センターの協力先の司法書士が対応
させていただきます。お気軽にご相談ください。
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